2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
○小泉国務大臣 近年、琵琶湖の流域では、代かき、田植期間である四月から五月にかけて、水田由来と考えられる濁りが生じており、アユの遡上行動に影響を及ぼすのではないかとの指摘などがなされていると承知をしています。
○小泉国務大臣 近年、琵琶湖の流域では、代かき、田植期間である四月から五月にかけて、水田由来と考えられる濁りが生じており、アユの遡上行動に影響を及ぼすのではないかとの指摘などがなされていると承知をしています。
その横を擦り抜けようと思っても、横の方に警察官が動いてきて、実際上行動を制約されるわけです。 手は出しません。捕まえません。だけど、任意といいながらかなり意思を、自由意思で全く完全な任意という形ではなくて、かなり強硬に行われていると。そこでどいてくれといって手を出せば公務執行妨害で逮捕されると。
そして、マグナカルタ、基本政策においても、集団的安全保障の分野で我が国は憲法上行動することもあり得るということで、これは重大に解釈が違います。したがって、政権をとりましたら憲法の解釈の変更になるのではないかという質問ですが、これはいかがですか。
一般的に、障害を持つ子供さん方は、障害から、学習上、行動上、対人関係上さまざまな問題行動を起こしがちであります。そういう行動をとったときに、周りの親や先生あるいは友人、知人といった方々がその辺をよく理解して対応していれば、それからさらに次に続くことは少ないんだろうと思いますけれども、特にこの発達障害の議論というのは、日本ではここ最近という感じでありますから、なかなか理解がされない。
第一義的には海上保安庁が対応するという前提で、初期段階から連絡体制等を定めまして、現在のところ海上保安庁と連絡調整の上、行動し得るようにしておりますが、今回の件で、教訓といたしましては、この連絡、通報につきましては、判別困難な状況において視認した船舶について、必要な分析を行った上で海上保安庁に通報を行っていたところ、不確実な段階の情報であっても通報すべきとの意見等もございますが、これをいたしますと、
防衛庁長官は、政務と公務のけじめについては十分認識の上、行動をとられていると聞いておりまして、特に問題はないと考えております。
後進国、発展途上国にとってはまたいろんな別の問題がございますから、これはまたこれで先進国としていろんな役割を決めなきゃいけないわけでございますが、やはり一つには、日本で各省の大変な努力で決めることのできました温暖化防上行動計画をみずから国際社会に、閣僚会議に紹介して、かたがた先進国の努力の大きな方向に私どもとしましても力づけをしたいというような感じでおります。
それぞれの病院は、その症状に応じて最も制限の少ない方法により処遇するというのが一般的にはいいと、これは専門家もおっしゃっておりますから、そういう意味では参考になる点は多いと思いますが、症状によっては治療上行動を制限した方がよいという場合もあるということでございまして、この辺は専門家の領域でございますので、私からは特に発言を控えさせていただきたいと思います。
ただ、やはり私どもが今学生等のアンケート調査を通じて留意をしておりますのは、何といいますか、潜在的な無気力症あるいは潜在的か対人関係に十分適応できないような軽微な精神上、行動上の障害、それが見かけ上は全くこう平常で、積極的ないい青年のように見えながら、実は内部にそういうものを持っているという学生がふえているという傾向がございますので、大学としてはその学生諸君が静かであるということで安心をしているわけにいきません
それから最後に一言つけ加えさしていただきますが、公海上における日本有事のときの米艦護衛につきましては、その米艦がいかなる兵器をもって自衛しておるか、積載されておりまする兵器の種類において米艦護衛について判断を下すというものではございませんで、その米艦の行動をいたしておりまする目的においてわれわれは判断をしておるものでございまして、その意味では先ほど政府委員が答弁さしていただいておりますように、公海上行動
そういう中で、本当に日本人残留孤児の幸福は何かということになりますと、帰ればいいんだ、日本人だから帰るのはあたりまえじゃないかということだけでは解決できない複雑な感情もあり、またいろいろな生活上、行動上の問題があると思います。そういったことを、これはもうよほど親身になって、腰を入れて取り組んでいただきたい、これがお願いでございます。
ここを返してくれ、ここは必要じゃないじゃないか、こういう主体性を持った積極的な方向で解放が行われるのでなくして、アメリカが一方的に解放しているんじゃないか、こういう感じを持つわけでございますが、軍用地の解放、返還につきましては、施設庁とされましては一体どれだけの発言権というか、実際上行動されておられるのであるかどうか。
同時に、いわゆる赤軍派が、イデオロギー・上、行動上からいっても、北の政府の受け入れることではないという二つの理由からいって、私は、最も敏速に北との連絡を政府がとるべきだ。
そういうところに原因があると私は思うわけで、実際上、行動は非常に慎重ですね。先ほども香港の話が出ましたが、香港なんか、これは当然期限も来るのですから、いまもう来ておるのですから、中国から言えば、返せと言う権利があるはずなんです。それから、ポルトガルのマカオ、あそこなどは、取ろうと思えば一日ででも取れます。一時間でも取れる。それも取らないでおる。
研究せられ、正しい筋を通そうとされておるところには敬意を表するわけでございますが、いまおっしゃいましたような調整、あるいは国会の運営あるいは日程等を判断されて最終的にお腹をきめられるのではないか、いまの御答弁でこう想像できるわけでございますが、私たちとしましては、なるべく正しい放送行政の立場に立ってこの法改正案には臨みたい、こういう決意と覚悟をいたしておりますので、大臣もそこらあたりはよく御勘案の上行動
○荒木国務大臣 交渉能力は、集団として存在できる――単なる個人の集まりでなしに、集団であるという意味において集団としての存在を肯定され、事実上行動することを否定することはできないという意味が、私は憲法のいう勤労者の団結し団体行動する権利の一般的な概念だと思います。 それが具体的に交渉能力というものが具体化されるのは、たとえば今度の改正案によって、登録ということによって交渉相手が特定してくる。
○竹内政府委員 その通りでございまして、当時調官としましては、自殺をするおそれがあるというような状況は言葉の上、行動の上その他全般から見まして予測し得なかったという状態でございました。この状態は調書やその他いろいろ見ましても、調べの当時にはそういうことはうかがえなかったというのが真相であろうというふうに思われるのでございます。
と申しますのは、換気はもちろんけっこうでありますが、マスクをするということは、やはり作業上行動を拘束されるわけでありまして、万一の場合の危険ということも考えられるし、それから先ほど申し上げました予備捏和をするということは、その工程自体にもっと危険があるということで、過去にそういう事実がすでにございますから、それをもう一ぺん繰り返すことは避けたいという意味の検討をしておると申し上げたわけであります。
日本のノーという意思表示に対して、アメリカは拳約上行動できない法的義務を負うのかどうか、お答えを、法的義務は存在する、法的義務は存在しない、この二つのうちの一つでお願いいたします。 次に、外相に、施設、区域新協定ついてお伺いします。過去八年間の事実が示しておりますように、ふだんは条約よりも行政協定の方が国民生活に密接な利害関係を持っていたのであります。
外務大臣もそういうことについて賛成なさっておるといたしますならば、郵政大臣は直ちにこれを行動に移す必要があろうかと思うのでありますが、その事実上行動を起す態度、方法、時期というようなものについて御所見を承わっておきたいと思うのであります。